[新商品情報]2018.3.31

4月1日から酒税法改正!キリンビールから「正々堂々とビールと言える!」新商品3種発表!!

3月13日火曜日

この日都内某所でキリンビール株式会社による“クラフトビール新商品の発表会”が行われた。

4月1日からの酒税法改正によりビールの定義が拡大され、今までよりも多様なビールの提案が可能となった。この日発表されたのはこれまでは発泡酒表記とされていたが、新たにビールとして提案ができる事となったビアスタイルの商品だ。

発表された商品は3つ。

【GRAND KIRIN】から2つ、【SPRING VALLEY BREWERY(以下SVB)】からは1つの新商品が発表された。

『GRAND KIRIN / ひこうき雲と私 レモン篇』

『GRAND KIRIN / 雨のち太陽、ベルジャンの白』

『SVB / SOUR Citrus(サワーシトラス)』

(副原料と新商品を手にアピールする マーケティング部 部長 田山智広氏)

これまでのビールは麦芽比率67%以上、そして限定された副原料(米、麦、とうもろこしなど)の使用しか認められていなかった。しかし4月からは麦芽比率50%以上、副原料にフルーツやハーブ・スパイスなどの使用も可能になった。

(資料提供:キリンビール株式会社)

今回発表された商品を見てみよう。

GRAND KIRINシリーズから「レモンピール」を使用した商品。

(資料提供:キリンビール株式会社)

注目して欲しいのは”LEMON BEER”と言う表記である。

今まではレモンを使うとビールとは言えずこの表記が出来なかった。

4月からは「正々堂々とビールと言える!」と言う田山氏の言葉が印象的だった。

 

そしてGRAND KIRINシリーズからもうひとつ。

(資料提供:キリンビール株式会社)

こちらも原料にオレンジピールとコリアンダーシードを使っているため今まではビールと言う表記が出来なかったが、同様に4月からの酒税法改正以降「正々堂々とビールと言える!」

 

そしてSVBからはすだちとかぼすを使った商品。

(資料提供:キリンビール株式会社)

勿論こちらも「正々堂々とフルーツビールと言える!」

発泡酒と言うとどうしても安いお酒のイメージを持たれがちだったが、今回の酒税法改正で今まで発泡酒と表記しなければいけなかったものもビールと表記できる事となった。

実際には今まで発泡酒表記だったものでも麦芽比率50%以上のものはビールと同じ税率だった。表記が発泡酒からビールに変わってもそれにより値段が上がるような事はない。

 

今まで発泡酒表記だったものはどうなる?

4月以降発売されるものは、フルーツやハーブを使っていてもビールと表記される事は分かった。だがすでに販売されている発泡酒表記とされていたものは今後どうなっていくのだろうか?

今一度ビールに使用できる副原料の範囲がどう拡大されるのか下記の表でご確認頂きたい。

(資料提供:キリンビール株式会社)

 

今回はSVBのコアシリーズの中で発泡酒と表記されていた2種類に焦点を当ててみる。

SVBのコアシリーズ6種の中で発泡酒表記がされているのは『JAZZBERRY(ジャズベリー)』と『Daydream(デイドリーム)』

こちらの2種類の発泡酒は4月以降どうなっていくのか?

上記の変更点から見ていくと『JAZZBERRY』はラズベリーを使用しているため上記表の“①果実”に当てはまりビール表記となりそうだ。

しかし実際『JAZZBERRY』は4月以降も発泡酒表記となる。何故かというと一番下の(※)の部分が問題となってくる。

『JAZZBERRY』は麦芽の重量の5%を超えるラズベリーを使用しているのでこの条件を満たさないのだ。そのため4月の酒税法改正後も発泡酒表記となる。

続いて『Daydream』こちらは副原料にゆずピールと山椒を使用している。

上記表の“①果実”と“③香辛料(胡椒・山椒等)”となり、副原料の合計も5%以下のためビールの条件を満たしそうだ。よって、今後『Daydream』がビールと表記される可能性はある。

 

副原料にレモンを使用した過去の商品

キリンビールはビールの副原料に果実の使用が認められる前からレモンを原料とした様々な商品を発売していた。

2016年発売『キリンフレビア レモンで仕上げたビアスタイル』レモン果汁使用

2017年発売『淡麗グリーンラベル 風そよぐレモンピール』レモンピール使用

どちらも麦芽使用率は25%以下の発泡酒であるが、今回の酒税法改正で使用が認められたレモン果汁やレモンピールが使われた商品だった。

 

4月以前は麦芽使用率が67%以上であってもこのような原料が含まれていれば絶対にビールと表記できなかったが、今後はこちらの2つの商品も、もし麦芽比率が50%以上だったとすればビールとして表記することができるようになる。

『GRAND KIRIN ひこうき雲と私~』『GRAND KIRIN 雨のち太陽の~』はリバイバル商品??

ビール好きなら今回の新商品のGRAND KIRIN 2種類の名前に見覚えがあるのではないだろうか?

『GRAND KIRIN / ひこうき雲と私~』は

2017年4月に

『GRAND KIRIN / 雨のち太陽の~』は

2016年5月に発売されている。

その時は『GRAND KIRIN / ひこうき雲と私』と『GRAND KIRIN / 雨のち太陽のセゾンビール』というネーミングだった。

 

 

(画像提供:キリンビール株式会社)

今回発表されたのは『GRAND KIRIN / ひこうき雲と私 レモン篇』と『GRAND KIRIN / 雨のち太陽、ベルジャンの白』

どちらも以前発売された商品とはビアスタイルも違い、ビール定義拡大前なので果実などの副原料も使用制限の有無も異なる。

この2種のネーミングは、「季節の移ろいを切り取った商品名となっていて商品名に込めたコンセプトは全く異なる。」と担当者は語る。

 

どちらの商品も過去商品のリバイバルではないので、新たな気持ちで手に取ってお試し頂きたい。

キリンビールは、4月3日からGRAND KIRINの缶商品の販売チャネルを拡大しクラフトビールが自宅でも簡単に楽しめる環境づくりを行う。

“買いやすい!選びやすい!飲みやすい!”の、3つの「やすい」でクラフトビールの日常化を目指す。

今後GRAND KIRINのボトルでの販売は無くなるが、缶ではボトルで出来なかった全面にデザインが施せようになる。これによりデザインの幅が広がってより商品の魅力を伝えることができるようになった。

4月から酒税法が改正されビールの定義が拡大された事により、今までより多くの副原料の使用が可能となった。今回発表された3つの新商品の他にも、今後どんな副原料を使ったビールが発売されるのかも楽しみだ。

 

キリンビールクラフトビールグランドキリンスプリングバレーブルワリー

※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

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